「建設リサイクル法」によって、解体は部分別に行い、廃棄物は現場で分別し、特に、「コンクリート塊」「アスファルト」「木くず」の3品は、必ずリサイクルすることが必要です。
1. お見積もり
ご依頼を受けて解体工事を行う予定の建物の状態、構造、周囲の確認、道路の状況などを調査し、お見積もり致します。
2. ご契約
見積もりをご確認して納得されたうえでご契約ください。ご契約後工事開始時期など具体的な打ち合わせを致します。
3. 解体工事の届出
建設リサイクル法により延床面積が80平方メートルをこえる解体工事の場合、分別解体、再資源化等の実施を記載した届出書を役所に提出します。
当社で届出します。
4. お引越し
ご引越し時に発生するタンス、ふとん、カーテン、食器、電化製品などの不用品に関してはご相談ください。処分致します。 |
5. 近隣へのあいさつ
解体工事前に当社のものが近隣の方にあいさつし、工事の概要、期間、作業工程などを説明します。トラブルを回避するために、お客様もごあいさつされることをおすすめします。
6. 電気、電話、ガス等の利用中止や撤去
解体工事前に電気、電話、ガスなどの配線、配管の利用を中止し、撤去を行う必要があります。できれば工事開始の1週間くらい前に連絡されることをおすすめします。
(水道に関しては工事中防塵対策として散水用に使用することがあります。)
7. 解体工事の着工
解体工事の現場では、作業により近隣の方への迷惑がかからないよう万全の対策を致します。
●騒音対策・・・防音シートなど
●防塵対策・・・防塵シート、散水など
●振動対策・・・低振動の重機使用、重機の低速走行など
●安全対策・・・誘導員、安全パトロールによる巡回、監視など
8. 廃棄物の処分
解体工事により生じる木くず、金属くず、コンクリートくずなどは分別を行い、適切に処理致します。処理した内容はマニフェストに記載され5年間保存されます。また、発生した廃棄物は以下のようにリサイクルされます。
●木くず、紙くず、たたみ⇒当社の発電所の燃料として利用
●金属くず⇒製鋼原料
●コンクリートくず⇒再生材として
⇒詳しくはこちらへ
9. 整地
工事後整地してお引渡し致します。但し、アスファルト舗装・砕石舗装・盛土などは、別途料金になります。事前にご相談ください。
10. 立会い
お客様立会いのもと整地状態をご確認していただき、お引渡し致します。 |
11. 建物の減失登記
建物の解体した場合、当社で提出する証明書を添付して建物の滅失登記を行う必要があります。建物を取壊した場合は取壊した日から1ヶ月以内に建物の滅失登 記を行わなければなりません。この手続きをしないと解体した建物にかかっていた固定資産税を払い続けることになってしまいます。ご自身でも出来ますが、土 地家屋調査士にお願いするのが一般的です。